河川法施行規則 第21条(許可に基づく地位の承継の届出)
- 法第三十三条第三項(法第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)又は令第十六条の九第三項の届出は、別記様式第十一による届出書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。
- 2.前項の届出書には、当該届出に係る地位の承継を示す書面その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
許可に基づく地位の承継の届出とは何ですか?
定義許可に基づく地位の承継の届出とは、河川法施行規則第21条に定められた規定で、「法第三十三条第三項(法第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行規則第21条(許可に基づく地位の承継の届出)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
- 河川法施行規則第21条の条文原文は「法第三十三条第三項(法第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
- 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行規則第21条の前の条は河川法施行規則第20条です。
- 河川法施行規則第21条の次の条は河川法施行規則第22条です。
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- 正式書式
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007 - 本サイト収録
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/21
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