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河川法施行規則 第22条(権利の譲渡の承認の申請)

  1. 法第三十四条第一項の承認の申請は、別記様式第十二による申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。
  2. 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
  3. 一譲渡に関する当事者の意思を示す書面
  4. 二譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面
  5. 三譲り受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書
  6. 四その他参考となるべき事項を記載した図書

この条文の基本情報

権利の譲渡の承認の申請とは何ですか?

定義権利の譲渡の承認の申請とは、河川法施行規則第22条に定められた規定で、「法第三十四条第一項の承認の申請は、別記様式第十二による申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法施行規則第22条(権利の譲渡の承認の申請)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
  2. 河川法施行規則第22条の条文原文は「法第三十四条第一項の承認の申請は、別記様式第十二による申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。」で始まります。
  3. 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
  4. 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 河川法施行規則第22条の前の条は河川法施行規則第21条です。
  6. 河川法施行規則第22条の次の条は河川法施行規則第22条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007
  • 本サイト収録河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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