河川法施行規則 第23条(水利使用の許可の申請があつた場合の通知の手続等)
- 法第三十八条の通知は、通知書を関係河川使用者に送付して行なうものとする。ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他通知書を送付することができないときは、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報にその内容を掲載することによつて送付に代えることができる。
- 2.法第三十八条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一水利使用の場所
- 二取水量
- 三工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用にあつては、その計画の概要
- 四当該関係河川使用者の河川の使用に及ぼす影響及び申請書に記載されているその対策の概要
- 五法第三十九条の申出をすることができる旨及びその期間
- 六その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
水利使用の許可の申請があつた場合の通知の手続等とは何ですか?
定義水利使用の許可の申請があつた場合の通知の手続等とは、河川法施行規則第23条に定められた規定で、「法第三十八条の通知は、通知書を関係河川使用者に送付して行なうものとする。ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他通知書を送付することができないときは、国…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行規則第23条(水利使用の許可の申請があつた場合の通知の手続等)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
- 河川法施行規則第23条の条文原文は「法第三十八条の通知は、通知書を関係河川使用者に送付して行なうものとする。ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他通知書を送付することができないときは、国…」で始まります。
- 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
- 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行規則第23条の前の条は河川法施行規則第22条の2です。
- 河川法施行規則第23条の次の条は河川法施行規則第24条です。
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- 正式書式
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007 - 本サイト収録
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/23
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