河川法施行規則 第24条(関係河川使用者の意見の申出の手続)
- 法第三十九条の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出して行なうものとする。
- 一申出人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
- 二申出人の当該河川の使用に係る事業の概要
- 三損失の事実
- 四損失の補償の見積り及びその内容
- 五当該水利使用を行なうことについて同意をしない理由
- 六法第三十八条の通知を受けた年月日
- 七申出の年月日及び次項かつこ内に規定する場合における申出にあつては当該かつこ内の理由
- 八その他参考となるべき事項
- 2.前項の申出は、法第三十八条の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内(天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、六十日以内)にしなければならない。
- 3.第一項の申出書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
この条文の基本情報
関係河川使用者の意見の申出の手続とは何ですか?
定義関係河川使用者の意見の申出の手続とは、河川法施行規則第24条に定められた規定で、「法第三十九条の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出して行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行規則第24条(関係河川使用者の意見の申出の手続)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
- 河川法施行規則第24条の条文原文は「法第三十九条の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出して行なうものとする。」で始まります。
- 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
- 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行規則第24条の前の条は河川法施行規則第23条です。
- 河川法施行規則第24条の次の条は河川法施行規則第25条です。
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- 正式書式
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007 - 本サイト収録
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。