河川法施行規則 第36条(許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等)
- 令第四十八条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二十とする。
- 2.届出書は、正本一部及び別表第四に掲げる部数の写しを提出するものとする。
この条文の基本情報
許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等とは何ですか?
定義許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等とは、河川法施行規則第36条に定められた規定で、「令第四十八条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二十とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行規則第36条(許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
- 河川法施行規則第36条の条文原文は「令第四十八条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二十とする。」で始まります。
- 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
- 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行規則第36条の前の条は河川法施行規則第35条の2です。
- 河川法施行規則第36条の次の条は河川法施行規則第37条です。
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- 正式書式
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007 - 本サイト収録
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/36
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