河川法施行規則 第37条(廃川敷地等の公示)
- 令第四十九条の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
- 一河川の名称
- 二廃川敷地等が生じた年月日
- 三廃川敷地等の位置
- 四廃川敷地等の種類及び数量
- 五令附則第七条第一項の申請は、公示の日から三月以内に行なうべき旨の教示
この条文の基本情報
廃川敷地等の公示とは何ですか?
定義廃川敷地等の公示とは、河川法施行規則第37条に定められた規定で、「令第四十九条の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行規則第37条(廃川敷地等の公示)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
- 河川法施行規則第37条の条文原文は「令第四十九条の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。」で始まります。
- 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
- 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行規則第37条の前の条は河川法施行規則第36条です。
- 河川法施行規則第37条の次の条は河川法施行規則第37条の2です。
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- 正式書式
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007 - 本サイト収録
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/37
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。