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河川法施行規則 第40条(許可申請書の添付図書の省略等)

  1. 前条の規定により法第二十三条、第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の許可又は法第二十三条の二の登録の申請を同時に行う場合において、第十一条から第十三条まで、第十五条及び第十六条(第三十条、第三十三条、第三十三条の四及び第三十三条の七において準用する場合を含む。)、第十八条の三第二項又は第十八条の十第二項の規定により申請書に添付すべき図書(以下この条において「添付図書」という。)のうち一のものの内容が他のものの内容に含まれるときは、当該一のものは、申請書に添付することを要しない。
  2. 2.法第二十三条、第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の許可又は法第二十三条の二の登録を受けた事項の変更の許可又は登録の申請にあつては、添付図書のうちその変更に関する事項を記載したものを添付すれば足りる。
  3. 3.前項の変更の許可又は登録の申請にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書に添付しなければならない。
  4. 4.第一項又は第二項に該当するものを除くほか、法第二十三条、第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の許可又は法第二十三条の二の登録に係る行為が軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。

この条文の基本情報

許可申請書の添付図書の省略等とは何ですか?

定義許可申請書の添付図書の省略等とは、河川法施行規則第40条に定められた規定で、「前条の規定により法第二十三条、第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法施行規則第40条(許可申請書の添付図書の省略等)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
  2. 河川法施行規則第40条の条文原文は「前条の規定により法第二十三条、第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六…」で始まります。
  3. 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
  4. 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 河川法施行規則第40条の前の条は河川法施行規則第39条です。
  6. 河川法施行規則第40条の次の条は河川法施行規則第41条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007
  • 本サイト収録河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/40

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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