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河川法施行規則 第41条(許可の申請等の経由)

法又は令の規定に基づき国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に対してなすべき許可、登録、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出(沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十九条第三項の規定により沖縄県知事に代わつて権限を行う国土交通大臣に対してなすべきものを含む。)は、関係事務所等又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項に規定する沖縄総合事務局の事務所の長を経由してしなければならない。

この条文の基本情報

許可の申請等の経由とは何ですか?

定義許可の申請等の経由とは、河川法施行規則第41条に定められた規定で、「法又は令の規定に基づき国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に対してなすべき許可、登録、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出(沖縄振…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法施行規則第41条(許可の申請等の経由)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
  2. 河川法施行規則第41条の条文原文は「法又は令の規定に基づき国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に対してなすべき許可、登録、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出(沖縄振…」で始まります。
  3. 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
  4. 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 河川法施行規則第41条の前の条は河川法施行規則第40条です。
  6. 河川法施行規則第41条の次の条は河川法施行規則第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007
  • 本サイト収録河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/41

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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