河川法施行規則 第7条の7(国土交通大臣による特定維持の公示)
令第十条の九第一項の公示は、官報に掲載して行うものとする。ただし、緊急の必要がある場合において公示するいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。
この条文の基本情報
国土交通大臣による特定維持の公示とは何ですか?
定義国土交通大臣による特定維持の公示とは、河川法施行規則第7条の7に定められた規定で、「令第十条の九第一項の公示は、官報に掲載して行うものとする。ただし、緊急の必要がある場合において公示するいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行規則第7条の7(国土交通大臣による特定維持の公示)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
- 河川法施行規則第7条の7の条文原文は「令第十条の九第一項の公示は、官報に掲載して行うものとする。ただし、緊急の必要がある場合において公示するいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。」で始まります。
- 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
- 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行規則第7条の7の前の条は河川法施行規則第7条の6です。
- 河川法施行規則第7条の7の次の条は河川法施行規則第8条です。
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- 正式書式
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第7条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007 - 本サイト収録
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第7条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/7_7
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