河川法施行規則 第8条(他の工作物の管理者による河川管理施設の管理の公示)
- 法第十七条第二項の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
- 一河川の名称
- 二河川管理施設の名称又は種類
- 三河川管理施設の位置
- 四管理を行なう者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
- 五管理の内容
- 六管理の期間
- 2.前項の規定は、令第十条の六第一項の規定により市町村長が河川管理者に代わつて行う法第十七条第二項の公示について準用する。この場合において、前項中「国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報」とあるのは「市町村の公報」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
他の工作物の管理者による河川管理施設の管理の公示とは何ですか?
定義他の工作物の管理者による河川管理施設の管理の公示とは、河川法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十七条第二項の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行規則第8条(他の工作物の管理者による河川管理施設の管理の公示)は、日本の河川法施行規則に含まれる条文です。
- 河川法施行規則第8条の条文原文は「法第十七条第二項の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。」で始まります。
- 河川法施行規則の公布日は昭和40年3月13日です。
- 河川法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行規則第8条の前の条は河川法施行規則第7条の7です。
- 河川法施行規則第8条の次の条は河川法施行規則第9条です。
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- 正式書式
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000007 - 本サイト収録
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000007/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。