とうもろこし等の関税割当制度に関する省令 第3条(証明書の有効期間の延長)
- 令第二条第四項ただし書の規定による証明書の有効期間の延長を申請しようとする者は、別記様式第三による証明書有効期間延長申請書に当該証明書を添えて、その有効期間満了前に、農林水産大臣に提出しなければならない。
- 2.農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めて証明書の有効期間を延長したときは、当該証明書にその旨を記入し、これを交付するものとする。
この条文の基本情報
証明書の有効期間の延長とは何ですか?
定義証明書の有効期間の延長とは、とうもろこし等の関税割当制度に関する省令第3条に定められた規定で、「令第二条第四項ただし書の規定による証明書の有効期間の延長を申請しようとする者は、別記様式第三による証明書有効期間延長申請書に当該証明書を添えて、その有効期間満了…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令第3条(証明書の有効期間の延長)は、日本のとうもろこし等の関税割当制度に関する省令に含まれる条文です。
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令第3条の条文原文は「令第二条第四項ただし書の規定による証明書の有効期間の延長を申請しようとする者は、別記様式第三による証明書有効期間延長申請書に当該証明書を添えて、その有効期間満了…」で始まります。
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令の公布日は昭和40年3月31日です。
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令第3条の前の条はとうもろこし等の関税割当制度に関する省令第2条です。
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令第3条の次の条はとうもろこし等の関税割当制度に関する省令第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
とうもろこし等の関税割当制度に関する省令(昭和四十年農林省令第十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50010000013 - 本サイト収録
とうもろこし等の関税割当制度に関する省令(昭和四十年農林省令第十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50010000013/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。