とうもろこし等の関税割当制度に関する省令 第4条(証明書の分割)
- 令第二条第二項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて証明書(この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、別記様式第四による証明書分割申請書一通に当該証明書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
- 2.農林水産大臣は、前項の申請書を受理したときは、申請に係る証明書に代えて、分割した証明書を交付するものとする。
この条文の基本情報
証明書の分割とは何ですか?
定義証明書の分割とは、とうもろこし等の関税割当制度に関する省令第4条に定められた規定で、「令第二条第二項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令第4条(証明書の分割)は、日本のとうもろこし等の関税割当制度に関する省令に含まれる条文です。
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令第4条の条文原文は「令第二条第二項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。」で始まります。
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令の公布日は昭和40年3月31日です。
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令第4条の前の条はとうもろこし等の関税割当制度に関する省令第3条です。
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令第4条の次の条はとうもろこし等の関税割当制度に関する省令第5条です。
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- 正式書式
とうもろこし等の関税割当制度に関する省令(昭和四十年農林省令第十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50010000013 - 本サイト収録
とうもろこし等の関税割当制度に関する省令(昭和四十年農林省令第十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50010000013/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。