関税割当制度に関する政令(以下「令」という。)第二条第一項の関税割当申請書の様式は別記様式第一によるものとし、その提出部数は一通とする。
とうもろこし等の関税割当制度に関する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令の法令番号は昭和四十年農林省令第十三号です。
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令の法令種別は省令です。
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令の公布日は昭和40年3月31日です。
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令は全 12 条です。
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令の内訳は本則 6 条、附則 6 条です。
令第二条第三項の関税割当証明書(以下「証明書」という。)の様式は、別記様式第二によるものとする。
令第二条第四項ただし書の規定による証明書の有効期間の延長を申請しようとする者は、別記様式第三による証明書有効期間延長申請書に当該証明書を添えて、その有効期間満了前に、農林水産大臣に提出しなければならない。
2農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めて証明書の有効期間を延長したときは、当該証明書にその旨を記入し、これを交付するものとする。
令第二条第二項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて証明書(この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、別記様式第四による証明書分割申請書一通に当該証明書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
2農林水産大臣は、前項の申請書を受理したときは、申請に係る証明書に代えて、分割した証明書を交付するものとする。
令第二条第二項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量又はその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなつたとき、又は証明書の有効期間の満了その他の事由により当該貨物の輸入をすることができなくなつたときは、遅滞なく、当該証明書を農林水産大臣に返納しなければならない。
農林水産大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期及び提出先、添付書類その他手続きに関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項について定め、公表するものとする。
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)