とうもろこし等の関税割当制度に関する省令 第6条(公表)
農林水産大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期及び提出先、添付書類その他手続きに関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項について定め、公表するものとする。
この条文の基本情報
公表とは何ですか?
定義公表とは、とうもろこし等の関税割当制度に関する省令第6条に定められた規定で、「農林水産大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期及び提出先、添付書類その他手続きに関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項について定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令第6条(公表)は、日本のとうもろこし等の関税割当制度に関する省令に含まれる条文です。
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令第6条の条文原文は「農林水産大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期及び提出先、添付書類その他手続きに関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項について定め…」で始まります。
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令の公布日は昭和40年3月31日です。
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令第6条の前の条はとうもろこし等の関税割当制度に関する省令第5条です。
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- 正式書式
とうもろこし等の関税割当制度に関する省令(昭和四十年農林省令第十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50010000013 - 本サイト収録
とうもろこし等の関税割当制度に関する省令(昭和四十年農林省令第十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50010000013/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。