とうもろこし等の関税割当制度に関する省令 第5条(証明書の返納)
令第二条第二項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量又はその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなつたとき、又は証明書の有効期間の満了その他の事由により当該貨物の輸入をすることができなくなつたときは、遅滞なく、当該証明書を農林水産大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
証明書の返納とは何ですか?
定義証明書の返納とは、とうもろこし等の関税割当制度に関する省令第5条に定められた規定で、「令第二条第二項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量又はその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令第5条(証明書の返納)は、日本のとうもろこし等の関税割当制度に関する省令に含まれる条文です。
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令第5条の条文原文は「令第二条第二項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量又はその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。」で始まります。
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令の公布日は昭和40年3月31日です。
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令第5条の前の条はとうもろこし等の関税割当制度に関する省令第4条です。
- とうもろこし等の関税割当制度に関する省令第5条の次の条はとうもろこし等の関税割当制度に関する省令第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
とうもろこし等の関税割当制度に関する省令(昭和四十年農林省令第十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50010000013 - 本サイト収録
とうもろこし等の関税割当制度に関する省令(昭和四十年農林省令第十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50010000013/5
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