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犯罪統計規則 第2条(犯罪統計作成の原則)

犯罪統計は、警察庁長官(以下「長官」という。)の定める犯罪統計原票(以下「原票」という。)または犯罪統計調査票(以下「調査票」という。)に基づき作成するものとする。

この条文の基本情報

犯罪統計作成の原則とは何ですか?

定義犯罪統計作成の原則とは、犯罪統計規則第2条に定められた規定で、「犯罪統計は、警察庁長官(以下「長官」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪統計規則第2条(犯罪統計作成の原則)は、日本の犯罪統計規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪統計規則第2条の条文原文は「犯罪統計は、警察庁長官(以下「長官」という。」で始まります。
  3. 犯罪統計規則の公布日は昭和40年9月16日です。
  4. 犯罪統計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪統計規則第2条の前の条は犯罪統計規則第1条です。
  6. 犯罪統計規則第2条の次の条は犯罪統計規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪統計規則(昭和四十年国家公安委員会規則第四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50400000004
  • 本サイト収録犯罪統計規則(昭和四十年国家公安委員会規則第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50400000004/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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