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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

犯罪統計規則

  • 昭和四十年国家公安委員会規則第四号・規則・公布 昭和40年9月16日・本則6条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪統計規則の法令番号は昭和四十年国家公安委員会規則第四号です。
  2. 犯罪統計規則の法令種別は規則です。
  3. 犯罪統計規則の公布日は昭和40年9月16日です。
  4. 犯罪統計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪統計規則は全 9 条です。
  6. 犯罪統計規則の内訳は本則 6 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(目的)別タブで開く ›

この規則は、犯罪統計の正確かつ迅速な作成およびその効率的な運用を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(犯罪統計作成の原則)別タブで開く ›

犯罪統計は、警察庁長官(以下「長官」という。)の定める犯罪統計原票(以下「原票」という。)または犯罪統計調査票(以下「調査票」という。)に基づき作成するものとする。

第3条(原票等の作成等)別タブで開く ›

都道府県警察は、犯罪と思料される事件を認知し、若しくは検挙したとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、長官の定めるところにより、速やかに原票を作成し、その内容を電子情報処理組織を使用して警察庁へ報告しなければならない。

2関東管区警察局は、犯罪と思料される事件を認知し、又は検挙したときは、原票の作成及び警察庁への報告を関係都道府県警察に依頼しなければならない。

3都道府県警察は、第1項の規定による原票のほか、長官が臨時に特別の調査事項に関し、犯罪統計を作成する必要があると認めて指示したときは、速やかに、その指示に係る調査票を作成し、長官の指示する方法により警察庁へ報告しなければならない。

附則
本文附則

この規則は、昭和41年1月1日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

2改正前の犯罪統計規則に基づき作成された原票又は調査票の送付及び報告については、なお従前の例による。

本文附則

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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