犯罪統計規則 第5条(統計の利用)
警察庁は、前3条の規定により作成された犯罪統計を都道府県警察に利用させるために必要な措置を講じるものとする。
この条文の基本情報
統計の利用とは何ですか?
定義統計の利用とは、犯罪統計規則第5条に定められた規定で、「警察庁は、前3条の規定により作成された犯罪統計を都道府県警察に利用させるために必要な措置を講じるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪統計規則第5条(統計の利用)は、日本の犯罪統計規則に含まれる条文です。
- 犯罪統計規則第5条の条文原文は「警察庁は、前3条の規定により作成された犯罪統計を都道府県警察に利用させるために必要な措置を講じるものとする。」で始まります。
- 犯罪統計規則の公布日は昭和40年9月16日です。
- 犯罪統計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪統計規則第5条の前の条は犯罪統計規則第4条です。
- 犯罪統計規則第5条の次の条は犯罪統計規則第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪統計規則(昭和四十年国家公安委員会規則第四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50400000004 - 本サイト収録
犯罪統計規則(昭和四十年国家公安委員会規則第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50400000004/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。