受講中の講座ブックマーク無料で登録

犯罪統計規則 第6条(細則への委任)

この規則に定めのあるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。

この条文の基本情報

細則への委任とは何ですか?

定義細則への委任とは、犯罪統計規則第6条に定められた規定で、「この規則に定めのあるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪統計規則第6条(細則への委任)は、日本の犯罪統計規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪統計規則第6条の条文原文は「この規則に定めのあるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。」で始まります。
  3. 犯罪統計規則の公布日は昭和40年9月16日です。
  4. 犯罪統計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪統計規則第6条の前の条は犯罪統計規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪統計規則(昭和四十年国家公安委員会規則第四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50400000004
  • 本サイト収録犯罪統計規則(昭和四十年国家公安委員会規則第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50400000004/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

犯罪統計規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›