犯罪統計規則 第4条(犯罪統計作成の特例)
犯罪統計は、長官が定める場合においては、前2条の規定にかかわらず原票又は調査票に基づかないで作成することができる。
この条文の基本情報
犯罪統計作成の特例とは何ですか?
定義犯罪統計作成の特例とは、犯罪統計規則第4条に定められた規定で、「犯罪統計は、長官が定める場合においては、前2条の規定にかかわらず原票又は調査票に基づかないで作成することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪統計規則第4条(犯罪統計作成の特例)は、日本の犯罪統計規則に含まれる条文です。
- 犯罪統計規則第4条の条文原文は「犯罪統計は、長官が定める場合においては、前2条の規定にかかわらず原票又は調査票に基づかないで作成することができる。」で始まります。
- 犯罪統計規則の公布日は昭和40年9月16日です。
- 犯罪統計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪統計規則第4条の前の条は犯罪統計規則第3条です。
- 犯罪統計規則第4条の次の条は犯罪統計規則第5条です。
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- 正式書式
犯罪統計規則(昭和四十年国家公安委員会規則第四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50400000004 - 本サイト収録
犯罪統計規則(昭和四十年国家公安委員会規則第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50400000004/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。