犯罪統計規則 第3条(原票等の作成等)
- 都道府県警察は、犯罪と思料される事件を認知し、若しくは検挙したとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、長官の定めるところにより、速やかに原票を作成し、その内容を電子情報処理組織を使用して警察庁へ報告しなければならない。
- 2.関東管区警察局は、犯罪と思料される事件を認知し、又は検挙したときは、原票の作成及び警察庁への報告を関係都道府県警察に依頼しなければならない。
- 3.都道府県警察は、第1項の規定による原票のほか、長官が臨時に特別の調査事項に関し、犯罪統計を作成する必要があると認めて指示したときは、速やかに、その指示に係る調査票を作成し、長官の指示する方法により警察庁へ報告しなければならない。
この条文の基本情報
原票等の作成等とは何ですか?
定義原票等の作成等とは、犯罪統計規則第3条に定められた規定で、「都道府県警察は、犯罪と思料される事件を認知し、若しくは検挙したとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、長官の定めるところにより、速やかに原票を作成し、その内…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪統計規則第3条(原票等の作成等)は、日本の犯罪統計規則に含まれる条文です。
- 犯罪統計規則第3条の条文原文は「都道府県警察は、犯罪と思料される事件を認知し、若しくは検挙したとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、長官の定めるところにより、速やかに原票を作成し、その内…」で始まります。
- 犯罪統計規則の公布日は昭和40年9月16日です。
- 犯罪統計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪統計規則第3条の前の条は犯罪統計規則第2条です。
- 犯罪統計規則第3条の次の条は犯罪統計規則第4条です。
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- 正式書式
犯罪統計規則(昭和四十年国家公安委員会規則第四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50400000004 - 本サイト収録
犯罪統計規則(昭和四十年国家公安委員会規則第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50400000004/3
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