行政相談委員法 第2条(行政相談委員)
- 総務大臣は、社会的信望があり、かつ、行政運営の改善について理解と熱意を有する者に、次に掲げる業務を委嘱することができる。
- 一行政機関等(内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関並びに総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第十二号イからハまでに規定する法人で政令で定めるものをいう。以下同じ。)の業務に関する苦情の相談に応じて、総務大臣の定めるところに従い、申出人に必要な助言をし、及び総務省又は当該関係行政機関等にその苦情を通知すること。
- 二前号の規定により通知をした苦情に関して、行政機関等の照会に応じ、及び必要があると認める場合に当該行政機関等における処理の結果を申出人に通知すること。
- 2.前項の規定による委嘱は、その委嘱をしようとする者の担当する市(特別区を含む。附則第二項において同じ。)町村の区域を定め、かつ、二年以内の期間を限つてするものとする。
- 3.第一項の規定により委嘱を受けた者は、行政相談委員(以下「委員」という。)と称する。
この条文の基本情報
行政相談委員とは何ですか?
定義行政相談委員とは、行政相談委員法第2条に定められた規定で、「総務大臣は、社会的信望があり、かつ、行政運営の改善について理解と熱意を有する者に、次に掲げる業務を委嘱することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政相談委員法第2条(行政相談委員)は、日本の行政相談委員法に含まれる条文です。
- 行政相談委員法第2条の条文原文は「総務大臣は、社会的信望があり、かつ、行政運営の改善について理解と熱意を有する者に、次に掲げる業務を委嘱することができる。」で始まります。
- 行政相談委員法の公布日は昭和41年6月30日です。
- 行政相談委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政相談委員法第2条の前の条は行政相談委員法第1条です。
- 行政相談委員法第2条の次の条は行政相談委員法第3条です。
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- 正式書式
行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000099 - 本サイト収録
行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000099/2
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