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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

行政相談委員法

  • 昭和四十一年法律第九十九号・法律・公布 昭和41年6月30日・本則8条/附則9条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政相談委員法の法令番号は昭和四十一年法律第九十九号です。
  2. 行政相談委員法の法令種別は法律です。
  3. 行政相談委員法の公布日は昭和41年6月30日です。
  4. 行政相談委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政相談委員法は全 17 条です。
  6. 行政相談委員法の内訳は本則 8 条、附則 9 条です。
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第1条(目的)別タブで開く ›

この法律は、国民の行政に関する苦情の解決の促進に資するため、苦情の相談に関する業務の委嘱について必要な事項を定め、もつて行政の民主的な運営に寄与することを目的とする。

第2条(行政相談委員)別タブで開く ›

総務大臣は、社会的信望があり、かつ、行政運営の改善について理解と熱意を有する者に、次に掲げる業務を委嘱することができる。

一行政機関等(内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関並びに総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第十二号イからハまでに規定する法人で政令で定めるものをいう。以下同じ。)の業務に関する苦情の相談に応じて、総務大臣の定めるところに従い、申出人に必要な助言をし、及び総務省又は当該関係行政機関等にその苦情を通知すること。

二前号の規定により通知をした苦情に関して、行政機関等の照会に応じ、及び必要があると認める場合に当該行政機関等における処理の結果を申出人に通知すること。

2前項の規定による委嘱は、その委嘱をしようとする者の担当する市(特別区を含む。附則第二項において同じ。)町村の区域を定め、かつ、二年以内の期間を限つてするものとする。

3第一項の規定により委嘱を受けた者は、行政相談委員(以下「委員」という。)と称する。

第3条(周知等)別タブで開く ›

総務大臣は、前条第一項の規定による委嘱をしたときは、委員の氏名及び住所を関係住民に周知させるため適当な措置をとるものとする。

2委員は、その業務に関し、啓発及び宣伝をするものとする。

第5条(規律)別タブで開く ›

委員は、業務の遂行に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その者が委員でなくなつた後も、同様とする。

2委員は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

3委員は、公平かつ適切にその業務を遂行しなければならない。

第6条(解嘱)別タブで開く ›

総務大臣は、委員が次の各号の一に該当すると認める場合には、第二条第一項の規定による委嘱を解くことができる。

一心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

二業務を怠り、又は前条の規定に違反した場合

三委員たるにふさわしくない非行があつた場合

第8条(費用)別タブで開く ›

委員は、その業務に関して、国から報酬を受けない。

2委員は、予算の範囲内において、その業務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる。

附則
本文附則

この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

本文附則

この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。

2この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

第1条附則(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定1公布の日2

第1条附則(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

第8条附則(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第57条附則(処分等に関する経過措置)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

第58条附則(命令の効力に関する経過措置)

旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

第60条附則(政令への委任)

附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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