行政相談委員法 第4条(意見の陳述)
委員は、総務大臣に対して、業務の遂行を通じて得られた行政運営の改善に関する意見を述べることができる。
この条文の基本情報
意見の陳述とは何ですか?
定義意見の陳述とは、行政相談委員法第4条に定められた規定で、「委員は、総務大臣に対して、業務の遂行を通じて得られた行政運営の改善に関する意見を述べることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政相談委員法第4条(意見の陳述)は、日本の行政相談委員法に含まれる条文です。
- 行政相談委員法第4条の条文原文は「委員は、総務大臣に対して、業務の遂行を通じて得られた行政運営の改善に関する意見を述べることができる。」で始まります。
- 行政相談委員法の公布日は昭和41年6月30日です。
- 行政相談委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政相談委員法第4条の前の条は行政相談委員法第3条です。
- 行政相談委員法第4条の次の条は行政相談委員法第5条です。
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- 正式書式
行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000099 - 本サイト収録
行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000099/4
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