行政相談委員法 第3条(周知等)
- 総務大臣は、前条第一項の規定による委嘱をしたときは、委員の氏名及び住所を関係住民に周知させるため適当な措置をとるものとする。
- 2.委員は、その業務に関し、啓発及び宣伝をするものとする。
この条文の基本情報
周知等とは何ですか?
定義周知等とは、行政相談委員法第3条に定められた規定で、「総務大臣は、前条第一項の規定による委嘱をしたときは、委員の氏名及び住所を関係住民に周知させるため適当な措置をとるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政相談委員法第3条(周知等)は、日本の行政相談委員法に含まれる条文です。
- 行政相談委員法第3条の条文原文は「総務大臣は、前条第一項の規定による委嘱をしたときは、委員の氏名及び住所を関係住民に周知させるため適当な措置をとるものとする。」で始まります。
- 行政相談委員法の公布日は昭和41年6月30日です。
- 行政相談委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政相談委員法第3条の前の条は行政相談委員法第2条です。
- 行政相談委員法第3条の次の条は行政相談委員法第4条です。
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- 正式書式
行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000099 - 本サイト収録
行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000099/3
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