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流通業務市街地の整備に関する法律 第10条(施行者)

流通業務団地造成事業は、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が施行する。

この条文の基本情報

施行者とは何ですか?

定義施行者とは、流通業務市街地の整備に関する法律第10条に定められた規定で、「流通業務団地造成事業は、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 流通業務市街地の整備に関する法律第10条(施行者)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
  2. 流通業務市街地の整備に関する法律第10条の条文原文は「流通業務団地造成事業は、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 流通業務市街地の整備に関する法律第10条は第一節 流通業務団地造成事業の施行に置かれています。
  4. 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
  5. 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 流通業務市街地の整備に関する法律第10条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第9条です。
  7. 流通業務市街地の整備に関する法律第10条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第11〜24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110
  • 本サイト収録流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/10

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