流通業務市街地の整備に関する法律 第10条(施行者)
流通業務団地造成事業は、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が施行する。
この条文の基本情報
施行者とは何ですか?
定義施行者とは、流通業務市街地の整備に関する法律第10条に定められた規定で、「流通業務団地造成事業は、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第10条(施行者)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第10条の条文原文は「流通業務団地造成事業は、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第10条は第一節 流通業務団地造成事業の施行に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第10条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第9条です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第10条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第11〜24条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/10