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流通業務市街地の整備に関する法律 第三節 施行計画及び処分計画

第25条〜第29条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 流通業務市街地の整備に関する法律第三節 施行計画及び処分計画は、第25条〜第29条の全 5 条で構成されています。
  2. 流通業務市街地の整備に関する法律第三節 施行計画及び処分計画が属する流通業務市街地の整備に関する法律の法令番号は昭和四十一年法律第百十号です。
  3. 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(施行計画及び処分計画)

第25条

施行者は、施行計画及び処分計画を定めなければならない。

2施行計画においては、国土交通省令で定めるところにより、事業地(事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区)、設計及び資金計画を定めなければならない。

3処分計画においては、造成施設等の処分方法及び処分価額に関する事項並びに処分後の造成敷地等の利用の規制に関する事項を定めなければならない。

4この法律に規定するもののほか、施行計画及び処分計画の設定の技術的基準その他施行計画及び処分計画に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(処分計画の認可等)

第26条

施行者は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、機構にあつては国土交通大臣の認可を受け、地方公共団体にあつては都道府県知事(都道府県にあつては、国土交通大臣)に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。

2施行者は、施行計画を定めた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、これを都道府県又は機構にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。これを変更した場合(国土交通省令で定める軽微な変更をした場合を除く。)においても、同様とする。

(処分計画の基準)

第27条

処分計画においては、造成敷地等の処分価額は、類地等の時価を基準とし、かつ、当該造成敷地等の取得及び造成又は整備に要する費用(公共施設及び公益的施設の敷地の造成及びそれらの施設の整備に要する費用のうち当該造成敷地等である敷地に配分されるべき費用を含む。)並びに当該造成敷地等の位置、品位及び用途を勘案して決定するように定めなければならない。

第二十八条

第28条

処分計画においては、処分後の造成施設等のうち、都市計画が定められているものについてはその都市計画に適合するように、その他のものについては当該流通業務団地にふさわしい規模及び用途の施設が建設されるように定めなければならない。

(施行計画及び処分計画に関する協議)

第29条

施行者は、施行計画又は処分計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画若しくは処分計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める者に協議しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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