流通業務市街地の整備に関する法律 第25条(施行計画及び処分計画)
- 施行者は、施行計画及び処分計画を定めなければならない。
- 2.施行計画においては、国土交通省令で定めるところにより、事業地(事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区)、設計及び資金計画を定めなければならない。
- 3.処分計画においては、造成施設等の処分方法及び処分価額に関する事項並びに処分後の造成敷地等の利用の規制に関する事項を定めなければならない。
- 4.この法律に規定するもののほか、施行計画及び処分計画の設定の技術的基準その他施行計画及び処分計画に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
施行計画及び処分計画とは何ですか?
定義施行計画及び処分計画とは、流通業務市街地の整備に関する法律第25条に定められた規定で、「施行者は、施行計画及び処分計画を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第25条(施行計画及び処分計画)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第25条の条文原文は「施行者は、施行計画及び処分計画を定めなければならない。」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第25条は第三節に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第25条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第11〜24条です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第25条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第26条です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/25