流通業務市街地の整備に関する法律 第26条(処分計画の認可等)
- 施行者は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、機構にあつては国土交通大臣の認可を受け、地方公共団体にあつては都道府県知事(都道府県にあつては、国土交通大臣)に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。
- 2.施行者は、施行計画を定めた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、これを都道府県又は機構にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。これを変更した場合(国土交通省令で定める軽微な変更をした場合を除く。)においても、同様とする。
この条文の基本情報
処分計画の認可等とは何ですか?
定義処分計画の認可等とは、流通業務市街地の整備に関する法律第26条に定められた規定で、「施行者は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、機構にあつては国土交通大臣の認可を受け、地方公共団体にあつては都道府県知事(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第26条(処分計画の認可等)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第26条の条文原文は「施行者は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、機構にあつては国土交通大臣の認可を受け、地方公共団体にあつては都道府県知事(…」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第26条は第三節に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第26条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第25条です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第26条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第27条です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/26