流通業務市街地の整備に関する法律 第27条(処分計画の基準)
処分計画においては、造成敷地等の処分価額は、類地等の時価を基準とし、かつ、当該造成敷地等の取得及び造成又は整備に要する費用(公共施設及び公益的施設の敷地の造成及びそれらの施設の整備に要する費用のうち当該造成敷地等である敷地に配分されるべき費用を含む。)並びに当該造成敷地等の位置、品位及び用途を勘案して決定するように定めなければならない。
この条文の基本情報
処分計画の基準とは何ですか?
定義処分計画の基準とは、流通業務市街地の整備に関する法律第27条に定められた規定で、「処分計画においては、造成敷地等の処分価額は、類地等の時価を基準とし、かつ、当該造成敷地等の取得及び造成又は整備に要する費用(公共施設及び公益的施設の敷地の造成及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第27条(処分計画の基準)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第27条の条文原文は「処分計画においては、造成敷地等の処分価額は、類地等の時価を基準とし、かつ、当該造成敷地等の取得及び造成又は整備に要する費用(公共施設及び公益的施設の敷地の造成及…」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第27条は第三節に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第27条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第26条です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第27条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第28条です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/27