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流通業務市街地の整備に関する法律 第六章 罰則

第49条〜第53条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 流通業務市街地の整備に関する法律第六章 罰則は、第49条〜第53条の全 5 条で構成されています。
  2. 流通業務市街地の整備に関する法律第六章 罰則が属する流通業務市街地の整備に関する法律の法令番号は昭和四十一年法律第百十号です。
  3. 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第四十九条

第49条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

一第六条第一項の規定による命令に違反して、施設の移転等をしなかつた者

二第三十七条第一項の規定に違反して、施行者が定めた期間内に、計画の承認を受ける手続をせず、又は承認を受けた計画に従つて流通業務施設を建設しなかつた者

三第三十八条第一項の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定又は移転につき承認を受けないで、造成敷地等又は造成敷地等である敷地の上に建設された流通業務施設又は公益的施設を権利者に引き渡した者

四第三十八条第三項の規定により一定の期限までに一定の用途の施設を建設すべきことを内容とする条件を付された者で、その条件に違反して、その用途以外の施設を建設したもの

第五十条

第50条

第五条第一項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十一条

第51条

第三十九条第四項又は第三十九条の二第二項の規定に違反して、第三十九条第三項又は第三十九条の二第一項の規定により設けられた標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、二十万円以下の罰金に処する。

第五十二条

第52条

第三十八条第一項の承認について虚偽の申請をした者は、五十万円以下の過料に処する。

第五十三条

第53条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第四十九条又は第五十条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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