流通業務市街地の整備に関する法律 第49条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
- 一第六条第一項の規定による命令に違反して、施設の移転等をしなかつた者
- 二第三十七条第一項の規定に違反して、施行者が定めた期間内に、計画の承認を受ける手続をせず、又は承認を受けた計画に従つて流通業務施設を建設しなかつた者
- 三第三十八条第一項の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定又は移転につき承認を受けないで、造成敷地等又は造成敷地等である敷地の上に建設された流通業務施設又は公益的施設を権利者に引き渡した者
- 四第三十八条第三項の規定により一定の期限までに一定の用途の施設を建設すべきことを内容とする条件を付された者で、その条件に違反して、その用途以外の施設を建設したもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第49条は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第49条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第49条は第六章に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第49条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第48条の3です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第49条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/49