流通業務市街地の整備に関する法律 第51条
第三十九条第四項又は第三十九条の二第二項の規定に違反して、第三十九条第三項又は第三十九条の二第一項の規定により設けられた標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第51条は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第51条の条文原文は「第三十九条第四項又は第三十九条の二第二項の規定に違反して、第三十九条第三項又は第三十九条の二第一項の規定により設けられた標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し…」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第51条は第六章に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第51条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第50条です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第51条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第52条です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/51