流通業務市街地の整備に関する法律 第29条(施行計画及び処分計画に関する協議)
施行者は、施行計画又は処分計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画若しくは処分計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める者に協議しなければならない。
この条文の基本情報
施行計画及び処分計画に関する協議とは何ですか?
定義施行計画及び処分計画に関する協議とは、流通業務市街地の整備に関する法律第29条に定められた規定で、「施行者は、施行計画又は処分計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画若しくは処分計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第29条(施行計画及び処分計画に関する協議)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第29条の条文原文は「施行者は、施行計画又は処分計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画若しくは処分計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべ…」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第29条は第三節に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第29条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第28条です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第29条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第30条です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/29