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流通業務市街地の整備に関する法律 第30条(工事完了の公告)

  1. 施行者は、事業地(事業地を工区に分けたときは、工区。以下この条において同じ。)の全部について工事(施行計画で特に定める工事を除く。)を完了したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事(施行者が機構であるときは、国土交通大臣。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該事業地について工事が完了した旨を公告しなければならない。

この条文の基本情報

工事完了の公告とは何ですか?

定義工事完了の公告とは、流通業務市街地の整備に関する法律第30条に定められた規定で、「施行者は、事業地(事業地を工区に分けたときは、工区。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 流通業務市街地の整備に関する法律第30条(工事完了の公告)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
  2. 流通業務市街地の整備に関する法律第30条の条文原文は「施行者は、事業地(事業地を工区に分けたときは、工区。」で始まります。
  3. 流通業務市街地の整備に関する法律第30条は第四節に置かれています。
  4. 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
  5. 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 流通業務市街地の整備に関する法律第30条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第29条です。
  7. 流通業務市街地の整備に関する法律第30条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110
  • 本サイト収録流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/30

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