流通業務市街地の整備に関する法律 第139条(流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 施行日前に第四百三十六条の規定による改正前の流通業務市街地の整備に関する法律(以下この条において「旧流通業務市街地法」という。)第三条の二第六項の規定による承認を受けた流通業務施設の整備に関する基本方針(以下この項において「基本方針」という。)は、第四百三十六条の規定による改正後の流通業務市街地の整備に関する法律(以下この条において「新流通業務市街地法」という。)第三条の二第六項の規定による協議を行った基本方針とみなす。
- 2.この法律の施行の際現に旧流通業務市街地法第三条の二第六項の規定によりされている承認の申請は、新流通業務市街地法第三条の二第六項の規定によりされた協議の申出とみなす。
- 3.施行日前に旧流通業務市街地法第二十六条第一項の規定により地方公共団体に対してされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定により地方公共団体からされている認可の申請は、それぞれ新流通業務市街地法第二十六条第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
- 4.施行日前に旧流通業務市街地法第四十四条第一項の規定により建設大臣が都道府県に対してした命令又は都道府県知事がその他の施行者に対してした命令は、それぞれ新流通業務市街地法第四十四条第二項の規定により建設大臣が都道府県に対してした要求又は都道府県知事がその他の地方公共団体に対してした要求とみなす。
この条文の基本情報
流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、流通業務市街地の整備に関する法律第139条に定められた規定で、「施行日前に第四百三十六条の規定による改正前の流通業務市街地の整備に関する法律(以下この条において「旧流通業務市街地法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第139条(流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第139条の条文原文は「施行日前に第四百三十六条の規定による改正前の流通業務市街地の整備に関する法律(以下この条において「旧流通業務市街地法」という。」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第139条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/139
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