入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第10条(申請の却下)
- 都道府県知事は、第七条第二項の規定により協議をすべき旨を命じた場合(前条第五項の規定による場合を含む。)において、第七条第三項に規定する期日までに同項の規定による報告がなかつたとき、同条第二項の協議をすることができなかつた旨若しくはその協議がととのわなかつた旨の同条第三項の規定による報告があつたとき、又は第八条第二項の調停が成立しなかつたときは、第六条第一項の規定により適当とする旨の決定をした第三条の認可の申請を却下しなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による却下をしたときは、その旨を当該異議申出人に通知しなければならない。
- 3.第一項の規定による却下又はその不作為については、審査請求をすることができない。
この条文の基本情報
申請の却下とは何ですか?
定義申請の却下とは、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第10条に定められた規定で、「都道府県知事は、第七条第二項の規定により協議をすべき旨を命じた場合(前条第五項の規定による場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第10条(申請の却下)は、日本の入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律に含まれる条文です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第10条の条文原文は「都道府県知事は、第七条第二項の規定により協議をすべき旨を命じた場合(前条第五項の規定による場合を含む。」で始まります。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第10条は第二章 入会林野整備に置かれています。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の公布日は昭和41年7月9日です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第10条の前の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第9条です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第10条の次の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第11条です。
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- 正式書式
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000126 - 本サイト収録
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000126/10