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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第114条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

罰則に関する経過措置とは何ですか?

定義罰則に関する経過措置とは、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第114条に定められた規定で、「この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第114条(罰則に関する経過措置)は、日本の入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律に含まれる条文です。
  2. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第114条の条文原文は「この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法…」で始まります。
  3. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の公布日は昭和41年7月9日です。
  4. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第114条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000126
  • 本サイト収録入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000126/114

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