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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第12条(入会林野整備の効果)

前条第三項の規定による公告があつたときは、その公告があつた入会林野整備計画の定めるところにより、その公告があつた日限りすべての入会権及びその他の権利が消滅し、その公告があつた日の翌日において、所有権が移転し、又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利が設定される。

この条文の基本情報

入会林野整備の効果とは何ですか?

定義入会林野整備の効果とは、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第12条に定められた規定で、「前条第三項の規定による公告があつたときは、その公告があつた入会林野整備計画の定めるところにより、その公告があつた日限りすべての入会権及びその他の権利が消滅し、そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第12条(入会林野整備の効果)は、日本の入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律に含まれる条文です。
  2. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第12条の条文原文は「前条第三項の規定による公告があつたときは、その公告があつた入会林野整備計画の定めるところにより、その公告があつた日限りすべての入会権及びその他の権利が消滅し、そ…」で始まります。
  3. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第12条は第二章 入会林野整備に置かれています。
  4. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の公布日は昭和41年7月9日です。
  5. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第12条の前の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第11条です。
  7. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第12条の次の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000126
  • 本サイト収録入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000126/12
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