入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第15条(入会権者の地位の承継)
第十一条第三項の規定による公告があつた場合において、その公告があつた日までに死亡した入会権者でその公告があつた入会林野整備計画において権利を取得し又は金銭の支払をし若しくはこれを受けるべきこととされていたものがあるときは、その者の地位は、その相続人が承継する。
この条文の基本情報
入会権者の地位の承継とは何ですか?
定義入会権者の地位の承継とは、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第15条に定められた規定で、「第十一条第三項の規定による公告があつた場合において、その公告があつた日までに死亡した入会権者でその公告があつた入会林野整備計画において権利を取得し又は金銭の支払…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第15条(入会権者の地位の承継)は、日本の入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律に含まれる条文です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第15条の条文原文は「第十一条第三項の規定による公告があつた場合において、その公告があつた日までに死亡した入会権者でその公告があつた入会林野整備計画において権利を取得し又は金銭の支払…」で始まります。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第15条は第二章 入会林野整備に置かれています。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の公布日は昭和41年7月9日です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第15条の前の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第14条です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第15条の次の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第16条です。
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- 正式書式
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000126 - 本サイト収録
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000126/15