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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第18条(数都府県にわたる事項の処理)

入会林野整備の対象とする入会林野が二以上の都府県にわたる場合には、この章において都道府県知事の権限に属させた事項は、農林水産大臣が処理する。

この条文の基本情報

数都府県にわたる事項の処理とは何ですか?

定義数都府県にわたる事項の処理とは、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第18条に定められた規定で、「入会林野整備の対象とする入会林野が二以上の都府県にわたる場合には、この章において都道府県知事の権限に属させた事項は、農林水産大臣が処理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第18条(数都府県にわたる事項の処理)は、日本の入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律に含まれる条文です。
  2. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第18条の条文原文は「入会林野整備の対象とする入会林野が二以上の都府県にわたる場合には、この章において都道府県知事の権限に属させた事項は、農林水産大臣が処理する。」で始まります。
  3. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第18条は第二章 入会林野整備に置かれています。
  4. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の公布日は昭和41年7月9日です。
  5. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第18条の前の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第17条です。
  7. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第18条の次の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000126
  • 本サイト収録入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000126/18

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