入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第20条(旧慣使用林野整備計画の決定手続及び内容)
- 市町村長は、前条の旧慣使用林野整備に関する計画(以下「旧慣使用林野整備計画」という。)を定めるには、その対象とする旧慣使用林野に係るすべての旧慣使用権者の意見をきくとともに、それらの者が当該旧慣使用林野を旧慣使用権以外の権利の目的としていないことの確認を得なければならない。
- 2.旧慣使用林野で所有権及び旧慣使用権以外の権利(電線路施設用地に係る権利その他の権利で農林水産省令で定めるものを除く。)の目的となつているもの並びに処分の制限がある旧慣使用林野で農林水産省令で定めるものについては、旧慣使用林野整備計画を定めることができない。
- 3.旧慣使用林野整備計画においては、前項の農林水産省令で定める権利の消滅又は当該権利の目的となつている土地についての権利の設定若しくは移転を内容とする事項を定めてはならない。
- 4.第四条第一項(同項第四号及び第五号を除く。)、第三項及び第四項の規定は、旧慣使用林野整備計画について準用する。この場合において、同条第一項第七号中「若しくは同号の権利が設定され又は入会権以外の権利が消滅する」とあるのは「又は同号の権利が設定される」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第二十条第四項において準用する第四条第一項各号(同項第四号及び第五号を除く。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
旧慣使用林野整備計画の決定手続及び内容とは何ですか?
定義旧慣使用林野整備計画の決定手続及び内容とは、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第20条に定められた規定で、「市町村長は、前条の旧慣使用林野整備に関する計画(以下「旧慣使用林野整備計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第20条(旧慣使用林野整備計画の決定手続及び内容)は、日本の入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律に含まれる条文です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第20条の条文原文は「市町村長は、前条の旧慣使用林野整備に関する計画(以下「旧慣使用林野整備計画」という。」で始まります。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第20条は第三章 旧慣使用林野整備に置かれています。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の公布日は昭和41年7月9日です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第20条の前の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第19条です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第20条の次の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第21条です。
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- 正式書式
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000126 - 本サイト収録
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000126/20