古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 第1条(歴史的風土保存区域内における行為の届出の手続)
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条第一項の規定による届出は、府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、その長。次項を除き、以下同じ。)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
- 2.府県知事に対する法第七条第一項の規定による届出は、市町村長を経由してしなければならない。
この条文の基本情報
歴史的風土保存区域内における行為の届出の手続とは何ですか?
定義歴史的風土保存区域内における行為の届出の手続とは、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第1条(歴史的風土保存区域内における行為の届出の手続)は、日本の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第1条の条文原文は「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令の公布日は昭和41年12月23日です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第1条の次の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第2条です。
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- 正式書式
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和四十一年政令第三百八十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000384 - 本サイト収録
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和四十一年政令第三百八十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000384/1
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