古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 第2条(法第七条第一項第五号及び第九条第一項第七号の政令で定める行為)
- 法第七条第一項第五号及び第九条第一項第七号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一水面の埋立て又は干拓
- 二屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積
この条文の基本情報
法第七条第一項第五号及び第九条第一項第七号の政令で定める行為とは何ですか?
定義法第七条第一項第五号及び第九条第一項第七号の政令で定める行為とは、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第七条第一項第五号及び第九条第一項第七号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第2条(法第七条第一項第五号及び第九条第一項第七号の政令で定める行為)は、日本の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第七条第一項第五号及び第九条第一項第七号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令の公布日は昭和41年12月23日です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第2条の前の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第1条です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第2条の次の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和四十一年政令第三百八十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000384 - 本サイト収録
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和四十一年政令第三百八十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000384/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。