古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 第3条(法第七条第一項ただし書の政令で定める行為)
- 法第七条第一項ただし書の政令で定める行為は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一次に掲げる建築物の新築、改築又は増築
- 二次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
- 三次に掲げる土地の形質の変更
- 四次に掲げる木竹の伐採
- 五次に掲げる土石の類の採取
- 六面積が六十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
- 七堆
- 八前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
この条文の基本情報
法第七条第一項ただし書の政令で定める行為とは何ですか?
定義法第七条第一項ただし書の政令で定める行為とは、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第七条第一項ただし書の政令で定める行為は、次の各号のいずれかに該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第3条(法第七条第一項ただし書の政令で定める行為)は、日本の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第七条第一項ただし書の政令で定める行為は、次の各号のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令の公布日は昭和41年12月23日です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第3条の前の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第2条です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第3条の次の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和四十一年政令第三百八十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000384 - 本サイト収録
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和四十一年政令第三百八十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000384/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。