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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 第4条(特別保存地区内における行為の許可の申請の手続)

第一条の規定は、法第九条第一項の規定による許可の申請について準用する。

この条文の基本情報

特別保存地区内における行為の許可の申請の手続とは何ですか?

定義特別保存地区内における行為の許可の申請の手続とは、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「第一条の規定は、法第九条第一項の規定による許可の申請について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第4条(特別保存地区内における行為の許可の申請の手続)は、日本の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第4条の条文原文は「第一条の規定は、法第九条第一項の規定による許可の申請について準用する。」で始まります。
  3. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令の公布日は昭和41年12月23日です。
  4. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第4条の前の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第3条です。
  6. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第4条の次の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和四十一年政令第三百八十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000384
  • 本サイト収録古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和四十一年政令第三百八十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000384/4

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