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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 第5条(法第九条第一項ただし書の政令で定める行為)

  1. 法第九条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
  2. 一次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
  3. 二法
  4. 三第三条第四号に掲げる木竹の伐採
  5. 四土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第二号の土地の形質の変更と同程度のもの
  6. 五建築物その他の工作物のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更
  7. 六次に掲げる屋外広告物(屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示又は掲出
  8. 七面積が十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
  9. 八屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、面積が十平方メートル以下であり、かつ、高さが一・五メートル以下であるもの
  10. 九前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

この条文の基本情報

法第九条第一項ただし書の政令で定める行為とは何ですか?

定義法第九条第一項ただし書の政令で定める行為とは、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「法第九条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第5条(法第九条第一項ただし書の政令で定める行為)は、日本の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第5条の条文原文は「法第九条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
  3. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令の公布日は昭和41年12月23日です。
  4. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第5条の前の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第4条です。
  6. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第5条の次の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和四十一年政令第三百八十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000384
  • 本サイト収録古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和四十一年政令第三百八十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000384/5

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