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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 第6条(特別保存地区内の行為の許可基準)

  1. 法第九条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一建築物の新築
  3. 二建築物の改築
  4. 三建築物の増築
  5. 四工作物(建築物以外の工作物をいい、第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区にあつては、前条第九号ヘ(4)に規定する工作物を除く。以下第六号までにおいて同じ。)の新築
  6. 五工作物の改築
  7. 六工作物の増築
  8. 2.6_2 前条第九号ヘ(4)に規定する工作物の新築、改築又は増築
  9. 七宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更については、当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、当該変更後の地貌が、当該変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和とならないこと。
  10. 八木竹の伐採については、当該木竹の伐採が、次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土を損なうおそれが少ないこと。
  11. 九土石の類の採取については、採取の方法が、露天掘りでなく、かつ、当該採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  12. 十建築物その他の工作物の色彩の変更については、当該変更後の色彩が、当該変更の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と調和すること。
  13. 十一屋外広告物の表示又は掲出
  14. 十二水面の埋立て又は干拓については、当該水面の埋立て又は干拓後の地貌が埋立て又は干拓を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和とならないこと。
  15. 十三屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積については、当該堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  16. 十四次に掲げる行為については、前各号の規定にかかわらず、当該行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土を著しく損なわないこと。

この条文の基本情報

特別保存地区内の行為の許可基準とは何ですか?

定義特別保存地区内の行為の許可基準とは、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第6条に定められた規定で、「法第九条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第6条(特別保存地区内の行為の許可基準)は、日本の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第6条の条文原文は「法第九条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令の公布日は昭和41年12月23日です。
  4. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第6条の前の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第5条です。
  6. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第6条の次の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和四十一年政令第三百八十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000384
  • 本サイト収録古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和四十一年政令第三百八十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000384/6

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