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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 第7条(制限床面積の意義等)

  1. 前条第一号ホ(3)及び同条第三号ホ(2)において、「制限床面積」とは、当該普通建築物の敷地における次に掲げる床面積の合計をいう。この場合において、「普通建築物」とは、同条第一号ホ(3)の場合においては同号ホの普通建築物を、同条第三号ホ(2)の場合においては同号ホの普通建築物をいう。
  2. 一特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に存した普通建築物の床面積
  3. 二特別保存地区に関する都市計画が定められた際現に新築、改築又は増築の工事中の普通建築物の床面積
  4. 三特別保存地区に関する都市計画が定められた日の前日から起算して前六月以内に建替えのために除却した普通建築物の全部又は一部で、当該都市計画が定められた際まだ建替えのための新築又は改築の工事に着手していないものの床面積
  5. 四特別保存地区に関する都市計画が定められる前に災害により滅失した普通建築物の全部又は一部で、当該都市計画が定められた際また復旧のための新築又は増築の工事に着手していないものの床面積
  6. 五次に掲げる普通建築物が、いずれも住宅(住宅と事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)又は住宅部分を有するものであるときは、六十平方メートル
  7. 2.この政令における「床面積」には、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第二号に規定する地階の床面積は、算入しないものとする。

この条文の基本情報

制限床面積の意義等とは何ですか?

定義制限床面積の意義等とは、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第7条に定められた規定で、「前条第一号ホ(3)及び同条第三号ホ(2)において、「制限床面積」とは、当該普通建築物の敷地における次に掲げる床面積の合計をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第7条(制限床面積の意義等)は、日本の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第7条の条文原文は「前条第一号ホ(3)及び同条第三号ホ(2)において、「制限床面積」とは、当該普通建築物の敷地における次に掲げる床面積の合計をいう。」で始まります。
  3. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令の公布日は昭和41年12月23日です。
  4. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第7条の前の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第6条です。
  6. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第7条の次の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和四十一年政令第三百八十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000384
  • 本サイト収録古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和四十一年政令第三百八十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000384/7

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