古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 第8条(収用委員会の裁決の申請の手続)
法第十条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
収用委員会の裁決の申請の手続とは何ですか?
定義収用委員会の裁決の申請の手続とは、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第8条に定められた規定で、「法第十条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第8条(収用委員会の裁決の申請の手続)は、日本の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第8条の条文原文は「法第十条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項…」で始まります。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令の公布日は昭和41年12月23日です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第8条の前の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第7条です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第8条の次の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第9条です。
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- 正式書式
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和四十一年政令第三百八十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000384 - 本サイト収録
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和四十一年政令第三百八十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000384/8
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